猟銃等講習会 マルバツ問題
猟銃等講習会(初心者講習)の考査に向けた○×予想問題です。 銃刀法、火薬類取締法、銃の安全な取扱いに関する知識を問います。
ベテランハンターであっても、銃口が人に向いているなど危険な保持が見られた場合は遠慮なく注意すべきである。
遅発(ハングファイア)が疑われる場合は、10秒程度そのままの姿勢で銃口を安全な方向に保持し続けた後に、不発と判断して機関部を開放する。
親しい友人や狩猟経験の長い先輩であっても、自分名義の銃を貸し出したり運搬を任せたりすることは違法となる。
実包等の猟銃用火薬類を保管する場所には、盗難や防火の対策を講じておくべきである。
狩猟の用途で猟銃を所持したい場合、18歳以上であれば所持許可を受けることができる。
銃を手にする際は、銃口が不用意に人のいる方向を向かないよう常に注意して取り扱う必要がある。
銃刀法や火薬類取締法に違反して罰金刑を受けた者は、刑の執行完了から10年間は銃の所持許可を受けることができない。
所持許可を取得する前であっても、教習射撃場で備え付けの銃を使って射撃練習をすることが認められている。
猟銃等の自己保管義務に違反しても公安委員会からの行政指導を受けるだけで、刑事罰の対象にはならない。
銃を所持する者は、日常のあらゆる場面において安全意識を持ち、細心の注意を払う習慣を身につけておくべきである。
スライド・アクション銃は、先台の前後動作で排莢と装填を行う連発式の銃であり、散弾銃に多い形式である。
引き金の重さが軽すぎると暴発の危険が高まるが、重すぎても射撃タイミングが遅れて危険である。
狩猟中に獲物の正体に少しでも不安を感じた場合は、銃を発射してはならない。
猟銃の安全装置(セーフティロック)は、振動や衝撃による暴発を完全に防止する機構である。
銃を発射する際は、獲物の捕獲や大会での好成績よりも、人の生命・身体・財産に危害を与えないよう注意することが最も重要である。
不発弾は弾が飛び出す危険がないため、家庭の一般ごみとして処分しても問題ない。
消費する目的が明確でない場合は、猟銃用火薬類の譲受許可を受けることができない。
猟銃や空気銃の事故で最も多い類型は、銃身や機関部の故障に起因する射手自身の負傷事故(自損事故)である。
許可を受けていた猟銃・空気銃を廃棄した場合、その所持許可は「取消し」となる。
公安委員会は猟銃・空気銃の所持許可申請を受理した場合、必ず全て許可しなければならない。
周囲に人がいない場所であっても、銃口が向く方向には常に注意を怠らないようにすべきである。
散弾銃は散弾がライフル銃より威力が弱いため、矢先の安全確認はライフル銃ほど慎重でなくてもよい。
自分や仲間が銃の取扱いを誤った場合には、互いに注意し合う姿勢が大切である。
銃を紛失・盗難されていないにもかかわらず、虚偽の届出を行った者は罰金に処される場合がある。
引き金の「あそび」(テイクアップ)は銃の不具合を示すものであるため、発見した場合は速やかに銃砲店で修理してもらうべきである。
猟銃や空気銃の発射制限に違反した者は、罰金に処される可能性がある。
猟場で足場が悪い場所を移動する際、銃を杖代わりに使って体を支えることは安全上有効な方法である。
銃身に異常が疑われる場合、自動銃など薬室側から銃身内部を覗きにくい銃は、銃身を取り外して確認する必要がある。
公安委員会は、所持許可を受けた者に取消事由が生じた場合、銃の提出を求めることができる。
公安委員会は銃砲・実包等の保管者に保管状況の報告を求めることができるが、その報告は年1回の銃砲検査の際に限られる。
弾丸の弾道は、弾の重さや形状、火薬の量と種類、空気圧などの要素により変化する。
二発目が出ない次射不能の原因はすべて銃の機械的不良にあるため、速やかに銃砲店での修理が必要である。
実包は重量があるため、運搬する容器もその重さに十分耐えられる丈夫なものでなければならない。
散弾銃の弾倉を3発以上の実包が装填可能な構造に改造した場合、所持許可が失効する。
撃鉄が落ちてもすぐに発射されず、しばらく経ってから弾が発射される現象を「不発」という。
散弾銃の番径の数字は、口径の長さを直接表すものではなく、一種の重量に基づく表示法である。
銃は原則として許可を受けた本人が自ら保管する義務があるが、同居の親族が銃の所持許可を持っている場合は、例外的にその者に保管を委ねることができる。
銃刀法の命令や処分に違反した所持者は、公安委員会から所持許可が取消しまたは失効となることがある。
射撃のため実包を装填した際は、開閉レバーの位置で薬室が完全に閉じられているか確認しなければならない。
ガンロッカーは銃の出し入れを忘れないように、玄関など目立つ場所に設置するのが望ましい。
実包を他者に譲り渡したり譲り受けた際の帳簿には、種類・数量・年月日の3点のみ記載すれば足りる。
山の尾根にいる獲物を狙う場合、斜面の下から撃ち上げるのが最も安全な射撃方法である。
薬室の閉鎖が不完全な銃で発射すると、重大事故を引き起こす可能性がある。
銃猟を行う場合、銃刀法だけでなく鳥獣保護管理法の規定も遵守しなければならない。
引き金の「あそび」は構造上の不良であるため、発見した場合は直ちに銃砲店で修理すべきである。
許可銃とは認められないほどの大幅な改造を施した場合、その時点で許可は失効し、さらに不法所持として処罰される。
銃による射撃の前に、弾を安全に発射できる方向の範囲をあらかじめ確認しておくことが必要である。
猟銃や空気銃は、法定基準のガンロッカー以外の設備では一切保管することができない。
空気銃は装薬銃に比べて威力が低いため、たとえ人に命中しても死傷させるおそれはない。
認知症を有する者であっても、症状が軽度であれば猟銃や空気銃の所持許可を受けられる場合がある。
公安委員会は銃砲や実包の保管者に報告を求めることはできるが、警察職員が実際に保管場所に立ち入って検査を行うことまでは認められていない。
銃身の全長が48.8cm以下の空気銃は、所持許可の対象にはならない。
自宅で保管できる実包・空包は合計800個以内と定められている。
火薬類は温度、湿度、経年劣化により変質し、本来の性能を発揮できなくなる可能性がある。
狩猟中に獲物を逃した場合は、次のチャンスに備えて薬室に実包が装填されていることを確認しておくべきである。
ライフル銃と空気銃において、弾倉に6発以上の実包が装填できる構造のものは所持許可の対象とならない。
夜間の狩猟では、昼間以上に周囲への注意を払い、誤射防止に十分配慮して行わなければならない。
所持許可を受けた者が死亡した場合、その親族や同居人は所持許可証を速やかに廃棄しなければならない。
射撃においては、法律上の規定だけでなく、マナーやルールを守ることも重要である。
標的射撃の用途で所持許可を受けた猟銃を狩猟にも使いたい場合、一度所持許可を返納してから新たに許可を取得し直さなければならない。
許可を受けた猟銃・空気銃を友人に貸し出した場合、貸した側と借りた側の双方が法律違反となる。
猟銃や空気銃の所持者は、有効射程距離内だけでなく最大到達距離までの範囲全体が危険区域であると認識すべきである。
水面に向けて射撃した弾が水面で跳弾となることがある。
実包を装填した後は、閉鎖レバーの位置などにより薬室が完全に閉鎖されていることを確認する必要がある。
許可を受けた後に輸入しようとする火薬類の種類や数量を変更する場合は、許可の書き換えで対応できる。
散弾の号数は薬莢に入っている弾の個数を意味しており、12号散弾なら12粒の弾が入っている。
所持許可を受けた猟銃・空気銃は個人の所有物であるから、所有者の判断で自由に改造できる。
先台(フォアエンド)の取り付けが緩んでいたり確実に装着されていないと、発射時に先台が外れて事故につながるおそれがある。
猟銃・空気銃は発砲しないのであれば、コレクション目的で所持許可を受けることができる。
所持許可が失効した場合、50日以内に改めて許可を受けるか、当該猟銃・空気銃を譲渡・廃棄するなどの措置をとらなければならない。
銃刀法をはじめとする関連法令の知識を習得することは、猟銃・空気銃所持者としての基本的義務である。
暴発事故の多くは、こまめに薬室を開放し弾が装填されていないか確認する(脱包確認の)習慣を徹底することで防止できる。
銃はもともと動物を狩る目的や人を殺傷するために作られた危険な道具である。
年少射撃資格の認定を空気銃について受けるためには、日本スポーツ協会の加盟地方団体からの推薦が必要である。
ライフル銃の最大到達距離は、主に使用する実包の種類によって決まる。
野外で実包を装填する際は、万一の暴発時に弾が上空に飛ぶよう銃口を上に向けておくべきである。
狩猟者登録証の有効期限満了時に残った実包は、購入日から1年間は合法的に所持できる。
空気銃の所持許可は原則として18歳以上が対象だが、日本スポーツ協会の推薦を受けた者は14歳から許可を受けられる。
実包の保管数量や消費数量について帳簿に虚偽の内容を記載した場合、刑事罰の対象となることがある。
所持許可証の返納を怠った場合は、科料(軽微な金銭刑)に処せられる可能性がある。
猟銃・空気銃の所持許可申請には、年齢や経歴による条件は一切存在しない。
所持許可証を返納する義務は、必ず許可を受けた本人が果たさなければならない。
狩猟で実包を使用した場合、帳簿には消費した数量のみ記載すればよい。
災害や疾病のために更新申請期間内に手続きができなかった場合、所持許可の有効期間満了後でもやむを得ない事情を証明する書類を添えて更新申請を行える。
所持許可の更新手続きをせずに有効期間が過ぎると、所持許可は失効する。
散弾銃で発射された散弾のうち、獲物に命中しなかった弾は流れ弾となって周囲に危険を及ぼす可能性がある。
譲受許可による猟銃用火薬類の受取りには譲受年月日等の記載が義務づけられているが、無許可譲受の場合はその記載は不要である。
狩猟や有害鳥獣駆除における人身事故では、「矢先」と呼ばれる発射方向の安全確認不足が主な原因となっている。
「仕事帰りに射撃場に寄りたいが自宅に銃を取りに帰るのが面倒」という理由で猟銃等保管業者に銃の保管を委託することはできない。
銃を保管するための設備は、金属製ロッカーなど堅固な構造でなければならない。
災害による交通途絶で所持許可の更新ができなかった者が有効な技能講習修了証明書を所持している場合、交通復旧後3か月以内であれば射撃教習なしで所持許可を再取得できる。
弾倉を外して薬室にも弾がないことを確認済みの銃は、ただの金属の筒であるため慎重に扱う必要はない。
猟銃と実包はそれぞれ別の容器(ガンケースと装弾ケース)に分けて運搬しなければならない。
技能検定や射撃教習を受けるためには、事前に猟銃の所持許可を取得しておく必要がある。
狩猟目的で所持許可を得た猟銃であっても、違法な狩猟行為のために持ち歩くことは認められない。
猟銃や空気銃は、所持許可を受けた者と同居する親族であれば、1丁の銃を例外的に共有することが認められている。
射撃場での正しい手順は、まず銃に実包を装填してから射台に立ち、射撃準備の合図を行うことである。
銃とその銃に適合する実包等は、同一の建物内で保管しないよう努めなければならない。
所持許可の申請先は、申請者の本籍地を管轄する警察署である。
狩猟者登録を受けた者は、無許可譲受数量の範囲内であれば許可なく猟銃用火薬類を譲り受けて所持できる。
ライフルドスラッグ(スラッグ弾)はライフル銃で使用する弾丸であり、最大到達距離は約700mに達する場合がある。
高温多湿の環境は、手詰め用の火薬や銃用雷管の劣化を促進するおそれがある。
弾丸の最大到達距離はあくまで目安であり、風向き等の気象条件次第ではそれ以上の飛距離に達する可能性がある。
所持許可が失効した際は、いかなる場合でも住所地を管轄する警察署に所持許可証を速やかに返納しなければならない。
有害鳥獣駆除で獲物を捕獲する際であっても、銃による事故防止を最優先にしなければならない。
銃は重いほど精度が向上するため、できるだけ重い銃を選ぶべきである。
銃刀法は、民間人がいかなる種類の銃砲であっても所持することを全面的に禁止しており、例外は一切認められていない。
法律の基準どおりに銃を保管していれば、盗難の被害に遭うことは絶対にない。
ガンロッカーは全ての面が1mm以上の鋼板で作られていれば、それだけで保管設備の基準を満たす。
猟銃又は空気銃を紛失したり盗難に遭った場合は、直ちに最寄りの警察官に届け出なければならない。
銃に違和感を覚えたり不良箇所を見つけた場合は、速やかに銃砲店に検査や修理を依頼すべきである。
実包の管理帳簿の備え付けは努力義務にとどまり、帳簿を作成しなくても罰則の対象にはならない。
薬室や弾倉に実包が入っていないか確認することは、習慣として身につけておくべき行為である。
故障して発射できない銃であっても、盗難された場合の犯罪利用リスクはないため、他人に預けて保管させることができる。
所持許可証を紛失または盗難された場合、すべての銃の所持許可が取り消される。
一発目を発射した後に二発目が出ない「次射不能」は装弾の不良が原因であるため、再度引き金を引いても弾が出る心配はない。
銃を発射した結果、予想外の方向にいた人に弾が当たって怪我を負わせた場合、その責任はすべて発射した者にある。
銃を携帯・運搬する際は、銃に覆いをかけるか容器(ケース)に入れなければならない。
射撃技能の維持向上は努力義務に過ぎないため、これを怠っても公安委員会から処分を受けることはない。
日本における銃に対する厳しい規制は、良好な治安を維持してきた重要な要因の一つとされている。
狩猟中に体の疲労を自覚した場合は、いったん狩猟を中断して休息をとり、十分に体力が回復してから活動を再開すべきである。
猟銃や空気銃の所持許可の更新を希望する者は、事前に経験者講習会を受講して修了しなければならない。
猟銃用火薬類の消費許可の申請先は、申請者の住所地を管轄する警察署である。
猟銃や空気銃を射撃以外の目的(道具として)使用することは、暴発や故障の原因となるため絶対にしてはならない。
自分で実包を手詰めする場合、威力を高めるために火薬の量はできるだけ多くした方がよい。
破産手続開始の決定を受けてまだ復権を得ていない者は、猟銃・空気銃の所持許可を受けることができない。
「撃鉄(ハンマー)」は拳銃にのみ使われる部品であり、散弾銃やライフル銃の猟銃には搭載されていない。
公安委員会から実包等の保管状況の報告を求められた場合は、報告を求められた時点での残弾数と残火薬量を口頭で伝えればよい。
申請者の素行や生活態度に問題があると判明しても、公安委員会はそれだけを理由に所持許可を却下することはできない。
散弾銃でスズメのような小さな獲物を撃つ場合、最も弾が大きい1号弾が適している。
運送業者に実包を運搬させる場合は、盗難防止のため内容物を「スポーツ用品」として申告した方がよい。
狩猟免許は銃猟免許・わな猟免許・網猟免許の3種類に分かれており、装薬銃と空気銃はいずれも銃猟免許で使用できる。
安全装置(セーフティロック)をかけていれば、実包を装填した状態で安全に銃を運搬できる。
射撃中に銃に何らかの違和感を覚えたとしても、射撃を中断する必要はない。
猟銃の撃発機構では、引き金を引くと撃鉄が直接逆鈎を叩き、その衝撃で撃針が雷管を打撃して発火する。
水平二連銃は、2本の銃身が水平方向に並んで配置された構造の銃である。
銃を片手だけで持つことは、取り落とす可能性があるため避けるべきである。
猟銃・空気銃を紛失・盗難されたのに警察官への届出を怠った場合、罰金に処されることがある。
平地で猟銃を発砲する場合、水平に近い角度で撃つと威力も命中精度も高くなるため望ましい射撃方法である。
猟銃の所持者は射撃技能の維持向上に努めなければならないが、「狩猟」目的で許可を受けた者にはこの義務は適用されない。
銃とその銃に適合する実包を同じガンロッカー内に一緒に保管した場合、罰金刑に処される可能性がある。
公安委員会からの指示に従わなかった場合、銃の所持許可が取り消されることがある。
所持許可の更新をせずに有効期間が過ぎた場合、所持許可は取消しとなる。
所持許可を受ける前の者であっても、亡くなった親族から遺品として銃を譲り受けることは合法である。
銃による事故を未然に防ぐためには、銃本体の構造に関する理解だけでなく、使用する実包や火薬類についての基礎知識も身につけておく必要がある。
猟場の地形や獲物の習性に精通しておくことは、銃による事故防止に有効である。
プリチャージ式空気銃は、小型ボンベの圧縮炭酸ガスを発射エネルギーに利用する構造の銃である。
公共交通機関で実包を運ぶ場合は、交通機関の種類にかかわらず完全に梱包し、安全な運搬を心がける必要がある。
海外旅行のために所持許可の更新ができなかった者が有効な技能講習修了証明書を持っている場合、帰国後1か月以内であれば射撃教習なしで猟銃の所持許可を受けられる。
宿泊先では、銃を施錠したケースに入れた上でフロントや管理人に預けておけば問題ない。
空気銃の所持許可は、原則として満18歳以上でなければ受けることができない。
アルコールや薬物への依存があっても、その症状が軽度であると医師が認めれば所持許可を受けることができる。
所持許可が下りる前に販売店から銃を受け取って自宅に持ち帰ると、不法所持として処罰される可能性がある。
新たに許可を受けた銃を譲り受けたときは、30日以内に警察署へ銃と許可証を持参して確認を受ければよい。
狩猟の用途で受けた所持許可の有効期間は、許可を受けた日から起算して3回目の誕生日が過ぎるまでである。
所持許可の更新申請は、有効期間が満了する日の前日までであれば、いつ提出しても受け付けてもらえる。
猟銃の許可更新には原則として技能講習の修了が必要だが、空気銃だけを更新する場合には技能講習は求められない。
銃を運搬するときは、修理のため銃砲店へ持ち込む場合であっても所持許可証を身につけていなければならない。
銃の携帯中に警察官から許可証の提示を求められても、正当な理由を口頭で説明できれば提示を断ることができる。
火薬類全般の許可は原則として都道府県知事が行うが、猟銃用火薬類の譲受けや譲渡しの許可は都道府県公安委員会が扱う。
実包の管理状況を記録した帳簿は、最後に記載した日から1年間保存すれば足りる。
実包を自分で手詰めして作った場合は、買った実包と違って自作なので、帳簿に記載する必要はない。
猟銃用火薬類等の譲受許可証の有効期間は、公安委員会が必要と認める1年以内の期間に限られる。
猟銃用火薬類無許可譲受票は、申請者の住所地を管轄する市町村長が交付するのが原則である。
狩猟者登録を受けた者が鳥獣捕獲のために1日に消費する実包と空包の合計が100個以下であれば、消費の許可は必要ない。
標的射撃のために1日に実包と空包を合計800個以下消費する場合は、消費の許可を受けなくてよい。
狩猟者登録を受けた者は、1日あたり実包と空包を合わせて100個以下であれば、無許可で手詰め製造することができる。
施錠できる自動車のトランクは、猟銃用火薬類を長期間保管しておく設備として認められている。
猟銃用火薬類を郵便で送ることは、こん包を工夫しても一切認められていない。
列車で実包を運ぶ際、持込み可能な数量を超えるからといって、許可のない同行者に分けて持たせることはできない。
施錠できる引き出しの付いたガンロッカーであれば、その引き出しに実包を入れて施錠すれば、銃と実包を別々に保管したことになる。
18歳未満で空気銃の所持許可を受けた者は、原則としてその空気銃の保管を保管業者に委託しなければならない。
消音装置が取り付けられている銃は、原則として所持許可の対象にならない。
散弾銃であっても、弾倉に3発以上の実包を詰められる構造のものは、届出をすれば所持許可を受けられる。
所持許可を受けようとする者は、申請日において65歳以上であれば公安委員会が行う認知機能検査を受けなければならない。
狩猟で発射しようとする方向に人家や道路がある場合は、たとえ細心の注意を払っても発射してはならない。
猟場で竹やぶや石垣に向けて発射しても、これらが弾を吸収してくれるため跳弾の心配はない。
散弾銃から発射された散弾の最大到達距離は、およそ515メートルとされている。
大気中では、発射する角度がおよそ30度のときに弾丸の到達距離が最も長くなる。
一般に使われている空気銃の口径は、6.5ミリメートルと8.5ミリメートルのものが主流である。
所持許可の更新申請をすることができる期間は、有効期間が満了する日の2か月前から始まる。
猟銃の所持許可の更新に必要な技能講習は、教習射撃場に備え付けられている猟銃を使用して受講することができる。
同じ種類の猟銃を複数所持している者は、そのうち1丁を使用して技能講習を受講すれば、所持している銃の丁数分だけ別々に受講する必要はない。
猟銃の所持許可を初めて受けようとする者が提示する教習修了証明書や技能検定合格証明書は、交付の日から3年を経過していないものであれば有効である。
所持許可証を紛失して再交付を受けた後に、紛失していた元の許可証を発見した場合は、自分で細かく裁断するなどして廃棄すればよい。
実包を輸入する際の許可申請は、陸揚地又は着陸する空港を管轄する税関に対して行う。
実包の輸入許可を受けた後に、輸入する目的を変更する場合は、記載事項の変更では足りず、新たに許可を受け直さなければならない。
海外での狩猟で使い切らずに残った実包を国内に持ち帰る行為は、法令上の「輸入」には当たらないため、特別な手続なく持ち込むことができる。
猟銃用火薬類等を船舶で運搬する場合は、船内に持ち込む前に船長の許可を受けておく必要がある。
旅客機を利用して猟銃用火薬類等を運搬する場合には厳しい規制があるため、事前に航空会社へ相談する必要がある。
猟銃の撃発機構における「撃鉄(ハンマー)」とは、逆鉤(シアー)の開放によって撃針を打撃する部品のことをいう。
猟銃や空気銃の引き金の重さは、射撃用は1.5キログラム以上、狩猟用は2キログラム以上が安全の目安とされている。
元折式(元折単身銃)は、銃身の中央付近で二つに折れる構造の銃である。
ボルト・アクション銃は、排きょうや装塡といった連発に必要な操作を先台を握る手で行う銃であり、散弾銃に多い形式である。
自動装塡式銃は、発射の際に生じる火薬のガス圧や反動を利用して、排きょうと次弾の装塡が自動的に行われる連発銃である。
猟銃を保管するガンロッカーの鍵は、所持者本人が自ら管理しなければならず、家族であっても預けるべきではない。
ガンロッカーは、盗難防止のため、柱や壁に固定するなどして容易に持ち出されないようにしなければならない。
銃から取り外した先台やボルトなどの重要部品は、盗難時の悪用防止の観点から、銃本体とは別の施錠できる設備に保管することが望ましい。
銃の保管設備は、堅固な構造であることに加えて、確実に施錠できる錠を備えていることが必須の要件とされている。
賃貸住宅に住んでいて自宅に保管設備を設置できない場合、貸倉庫に保管設備を設置して銃を保管することが認められている。
銃身に多少の亀裂やゆがみが生じていても、銃は金属製であるため、そのまま射撃を続けても特に問題はない。
銃腔内に木の葉や雪などの異物が詰まっていないかを確認するときは、銃口側から銃身をのぞいて確認するのが正しい方法である。
銃身の変形の有無は、銃口を明るい方向に向けて薬室側からのぞき、銃腔内に映る銃口の影が同心円になっているかどうかで確認することができる。
安全装置の点検を行うときは、まず引き金の不具合の有無を確認してから、実包が装塡されていないことを確認しなければならない。
銃身部、銃床部、機関部などの接合部分にゆるみが生じたまま発射すると、銃がばらばらに分解してしまうことがあり非常に危険である。
射撃場は十分に安全が確保された場所であるため、周囲の安全確認を省略して発射しても差し支えない。
射撃場で元折式散弾銃に実包を装塡する際は、銃口が水平方向より下を向くように先台を下げた状態で薬室を閉鎖するのが正しい方法である。
射撃場で食事をとるときなど射撃を行わない時間帯であっても、保管設備がある場合は、銃と重要部品を別々にして確実に保管設備に収める必要がある。
保管設備のない射撃場では、車のトランクに施錠して収納しておけば、適切な保管・管理をしているといえる。
射撃場に行くときは、その日射撃に使う予定のない銃であっても、盗難防止のためあえて自宅から持ち出しておくべきである。
所持許可を受けた日から3か月以内に、その許可証に記載された猟銃や空気銃を所持することにならなかった場合、その所持許可は失効する。
許可を受けた猟銃を、その同一性を失わせる程度にまで改造した場合であっても、所持許可証の書換え申請をすれば、そのまま所持を続けることができる。
所持許可証に記載された複数の銃のうち一部の銃の所持許可のみが失効したときは、警察署において失効した銃の許可事項の抹消を受けなければならない。
許可を受けているすべての猟銃を銃砲店に譲り渡す場合は、猟銃とともに所持許可証も銃砲店に引き渡さなければならない。
都道府県公安委員会は、欠格要件について必要な調査を行うため、所持許可を受けた者から提出させた猟銃や空気銃を、最大10日間保管することができる。
狩猟のために実包を消費した際、消費した場所が山中などで具体的な地名がはっきりしない場合は、帳簿への場所の記載を省略してよい。
標的射撃のために実包を消費した場合、帳簿の消費場所の欄には、消費した都道府県名を記載すれば足りる。
実包の管理状況を記載する帳簿には、ライフル実包以外の実包(散弾など)については、実包の名称ではなく番径を記載しなければならない。
射撃場で実包を消費した際、レシートや射票など消費した実包の数量を疎明する書面を帳簿に添付すれば、その都度の帳簿への記載自体は省略することができる。
帳簿に添付したレシートや射票などの疎明書類は、警察の検査の際に直ちに提示できるよう保管しておかなければならない。
